パラダイムシフト

携帯電話はスマートフォンにかわり、外出先で使用するのはノートPCからipadなどのタブレットPCに変化しています。

もちろんまだまだ従来の携帯電話やノートPCを使う人のほうが圧倒的に多いと思いますが、間違いなく大きな変化の中にあると思っています。

携帯電話もパソコンもない1950年、選挙に関する法律として「公職選挙法」が制定されました。インターネット利用者が9000万人を越える現在、1950年に制定された法律によりネット選挙が出来ないというおかしな状況になっています。

何故インターネットで情報を発信できないかと言うと、
WEBページ、ブログ、電子メール、Twitter、Mixiなどは全て「文書図画の領布」にあたると解釈されています。そして文書図画は選挙管理委員会が発行するシール又はハンコのついた一定枚数しか発行できない。
という理由でネットを利用した選挙は出来ないのです。

なぜこの記事を書こうかと思ったのか、それは皆さんのブログやツイッターを見ていて、これはまずいのでは?と思えるものが多かったからです。応援する内容の文書とともに、ある特定の候補者の演説会での写真をのせているブログをみかけました。また、何日の何時からどこどこで〇○候補の演説会があるよ、というのもダメなんです。電話ならいいけど、文書図画はダメなんです。
候補者や候補者の陣営は選挙期間中ブログの更新やツイッターでのつぶやきなどは出来ません。

調べてみると、
選挙期間中に一般人がブログにて選挙に関する報道や評論を行なうことが公職選挙法に抵触しないかについては疑問が残るが、警察や総務省は一般人のブログ論評に実質的な取り締まりは行なってないとの事でした。

だったら一般人のふりして陣営がブログやツイッターで特定の候補者に有利なようにやる事ができるじゃないですか。

もはやこのご時世、ネット選挙の流れを止めることは出来ないのではないでしょうか。もちろん実施までの問題が多くあるとは思いますが、早急に国会で議論し、統一地方選挙に間に合わせる努力をすべきではないかと思います。

ネットをやらない世代の方々もみえます。だから従来のやり方も大事かと思います。ただ新聞を購読せず、ネットから情報を得る若い世代の人たちだっているのです。

情報通信技術の発達に伴い、選挙制度にもパラダイムシフトが起きています。

ABOUTこの記事をかいた人

衆議院議員秘書等を経て2011年に常滑市議会議員に初当選。2015年4月の選挙において愛知県議会議員に初当選。